保育所 | |
仙台市の認可保育所の基準を満たしている保育所です。 公立保育所・私立保育所・公設民営保育所があり、一時保育・休日保育などを行っているところもあります。 また、認可保育所では、その地域にお住まいの親子のために、園庭開放や絵本の貸し出しなどの地域子育て支援事業を行っているところがあります。 保育所によって内容は異なりますが、保育所に通っていない親子も利用できますので、詳しくは、お近くの認可保育所にお問合せください。 |
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小規模保育事業(A・B型) | |
生後8週間から2歳児(3歳に達する年度末まで利用ができます。)までのお子さんを、比較的小規模な環境(定員6〜19人)で,きめ細やかに保育を行います。 保育従事者全員が有資格者のA型と保育従事者数の3分の2以上が有資格者のB型があります。 |
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家庭的保育事業・小規模保育事業(C型)(保育ママ) | |
家庭的な雰囲気のもとで、少人数でのきめ細やかな保育を行います。 生後8週間から2歳児(3歳に達する年度末まで利用可) |
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事業所内保育事業施設 | |
事業所内保育事業実施施設は,事業所や企業が従業員のお子さんのために設置しておりますが、地域の保育を必要とするお子さんも受け入れております。 | |
認定こども園 | |
幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設です。 3歳未満児へは保育を、3歳以上児へは保護者の就労の有無にかかわらず、教育・保育を提供します。 保育料は、保護者の所得などに応じて決まります。 ・幼稚園部分: 3歳以上児は保護者の就労の有無にかかわらず、教育・保育を受けます。入園申込については、 従来の幼稚園と同様の手続きになります。 ・保育所部分: 従来の保育所入所条件と同様、就労等により保育を必要としている方が対象です。 利用を希望される場合には、保護者の方の就労状況などをもとに、「利用のための認定(支給認定)」 を受ける必要があります。詳細は認定こども園の入園までの流れ(仙台 市HP)をご覧ください。 |
乳幼児の保育業務を目的とする施設であって仙台市長が認可している認可保育所以外の施設です。 認可外保育施設の設置者には、児童福祉法に基づき仙台市長に届出することが義務付けられています。ただし、臨時に設置された施設や定員が5人以下の施設などは届出は不要です。 認可外保育施設は、利用する場合には、各施設に直接申込みになります。 他の施設同様、利用する前に必ず見学をすることをおすすめします。 施設の利用方法や選び方について詳しくはこちら(仙台市ホームページ暮らしのガイド「子育て」)を参考にしてください。 |
企業主導型保育事業 | |
法人の事業主拠出金を活用し、運営費や施設整備について助成を受けることで、認可保育所等と同等の運営を行うことを特徴としています。 自社等の従業員のお子さんを預かる施設ですが、地域枠を設定している施設については、従業員に限らず、地域にお住いの方のお子さんをお預かりしています。 |
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その他の認可外保育施設 |